2028年4月1日から、50人未満の事業場も実施が義務に。10問で、報告の要否と施行までにやることを整理します
2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になります(令和8年政令第195号)。初回の期限は2029年3月31日です。人数は会社全体ではなく事業場ごとに数え、50人未満の事業場は労働基準監督署への報告が不要です。このチェックでは、1つの事業場について10問に答えると、区分と施行までにやることが一覧で表示されます。
最終更新:2026年9月25日(令和8年政令第195号・2026年2月の小規模事業場向けマニュアルを反映)

2028年4月1日から、50人未満の事業場も実施が義務に。10問で、報告の要否と施行までにやることを整理します
2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になります(令和8年政令第195号)。初回の期限は2029年3月31日です。人数は会社全体ではなく事業場ごとに数え、50人未満の事業場は労働基準監督署への報告が不要です。このチェックでは、1つの事業場について10問に答えると、区分と施行までにやることが一覧で表示されます。
最終更新:2026年9月25日(令和8年政令第195号・2026年2月の小規模事業場向けマニュアルを反映)

年1回のストレスチェックの実施と、本人から申出があった場合の医師による面接指導です。ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づいて、働く人の心理的な負担の程度を調べる検査です。集団分析は努力義務で、労働基準監督署への実施結果の報告は求められていません。実施者になれるのは医師・保健師などで、事業主や人事担当者はなれないため、健診機関などへの外部委託が一般的です。
厚生労働省の実施マニュアルは、報告について次のように示しています。
「ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告は、労働者数 50 人以上の事業場に義務付けられていますが、労働者数 50 人未満の事業場は不要です。」
——厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月)
人数は事業場ごとに、常時使用する労働者で数えます。短時間のパート・アルバイトや、受け入れている派遣労働者も含みます。ストレスチェックを受ける対象者は別のルールで、期間の定めのない契約(1年以上の見込みを含む)で、かつ週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人です。派遣労働者のストレスチェックは派遣元が実施します(厚生労働省 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル)。
外部委託の費用は、委託先とサービスの範囲で変わり、公的な相場の統計はありません。厚生労働省版のストレスチェック実施プログラムは無料で使えます。50人未満の事業場は、全国の地域産業保健センターで、医師による面接指導などの支援を受けられます(費用や利用の条件は各センターに確認)。
事業場ごとに1回ずつ答えてください。本社が50人以上でも、30人の営業所は50人未満の事業場として扱われます。
実施しないこと自体に対する直接の罰則はありません。ただし実施は義務で、労働基準監督署の是正指導の対象になります。50人以上の事業場は、実施結果を報告しない場合に50万円以下の罰金の対象です。
聞きません。答えるとそのまま結果が表示されます。
年1回のストレスチェックの実施と、本人から申出があった場合の医師による面接指導です。ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づいて、働く人の心理的な負担の程度を調べる検査です。集団分析は努力義務で、労働基準監督署への実施結果の報告は求められていません。実施者になれるのは医師・保健師などで、事業主や人事担当者はなれないため、健診機関などへの外部委託が一般的です。
厚生労働省の実施マニュアルは、報告について次のように示しています。
「ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告は、労働者数 50 人以上の事業場に義務付けられていますが、労働者数 50 人未満の事業場は不要です。」
——厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月)
人数は事業場ごとに、常時使用する労働者で数えます。短時間のパート・アルバイトや、受け入れている派遣労働者も含みます。ストレスチェックを受ける対象者は別のルールで、期間の定めのない契約(1年以上の見込みを含む)で、かつ週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人です。派遣労働者のストレスチェックは派遣元が実施します(厚生労働省 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル)。
外部委託の費用は、委託先とサービスの範囲で変わり、公的な相場の統計はありません。厚生労働省版のストレスチェック実施プログラムは無料で使えます。50人未満の事業場は、全国の地域産業保健センターで、医師による面接指導などの支援を受けられます(費用や利用の条件は各センターに確認)。
事業場ごとに1回ずつ答えてください。本社が50人以上でも、30人の営業所は50人未満の事業場として扱われます。
実施しないこと自体に対する直接の罰則はありません。ただし実施は義務で、労働基準監督署の是正指導の対象になります。50人以上の事業場は、実施結果を報告しない場合に50万円以下の罰金の対象です。
聞きません。答えるとそのまま結果が表示されます。
作成:診断クラウド「ヨミトル」編集部(株式会社ピクルス)。厚生労働省の公開資料(令和8年政令第195号、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル、集団分析に関する省令改正リーフレット)をもとに作成しています。
作成:診断クラウド「ヨミトル」編集部(株式会社ピクルス)。厚生労働省の公開資料(令和8年政令第195号、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル、集団分析に関する省令改正リーフレット)をもとに作成しています。