カスハラ対策 対応状況チェック

2026年10月から義務になったカスハラ対策、どこまで対応できている?パワハラ・就活セクハラの措置もあわせて、15問で確認します

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)と就活セクハラへの防止措置が事業主の義務になりました。パワハラの防止措置は、それ以前から義務です。義務の中身は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速で適切な対応などです。このチェックでは、国の指針とリーフレットが示す義務の措置に沿った15問で、未着手の措置を一覧にします。

最終更新:2026年10月9日(令和7年改正の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法、令和8年政令第17号、パワハラ指針、厚生労働省リーフレット詳細版を反映)

義務になっている措置の全体図。パワハラは方針の周知、相談窓口、事後の対応の3問。カスハラは方針・対処の周知、相談窓口と対応、事後の対応、悪質な場合の備えの6問。就活セクハラは方針の周知、採用活動のルール、相談窓口、事後の対応の4問。3つに共通するのは、プライバシーの保護と不利益な取扱いの禁止の2問。
パワハラ3問・カスハラ6問・就活セクハラ4問・3つに共通する2問の、計15問で確かめます。

このチェックでわかること

  • 義務の措置全体の準備度(4段階)と、パワハラ・カスハラ・就活セクハラそれぞれの対応状況
  • まだ手をつけていない措置の一覧と、最初にやること
  • すでにあるパワハラ・セクハラの仕組みを広げて対応できる項目

カスハラ対策 対応状況チェック

2026年10月から義務になったカスハラ対策、どこまで対応できている?パワハラ・就活セクハラの措置もあわせて、15問で確認します

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)と就活セクハラへの防止措置が事業主の義務になりました。パワハラの防止措置は、それ以前から義務です。義務の中身は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速で適切な対応などです。このチェックでは、国の指針とリーフレットが示す義務の措置に沿った15問で、未着手の措置を一覧にします。

最終更新:2026年10月9日(令和7年改正の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法、令和8年政令第17号、パワハラ指針、厚生労働省リーフレット詳細版を反映)

義務になっている措置の全体図。パワハラは方針の周知、相談窓口、事後の対応の3問。カスハラは方針・対処の周知、相談窓口と対応、事後の対応、悪質な場合の備えの6問。就活セクハラは方針の周知、採用活動のルール、相談窓口、事後の対応の4問。3つに共通するのは、プライバシーの保護と不利益な取扱いの禁止の2問。
パワハラ3問・カスハラ6問・就活セクハラ4問・3つに共通する2問の、計15問で確かめます。

このチェックでわかること

  • 義務の措置全体の準備度(4段階)と、パワハラ・カスハラ・就活セクハラそれぞれの対応状況
  • まだ手をつけていない措置の一覧と、最初にやること
  • すでにあるパワハラ・セクハラの仕組みを広げて対応できる項目

カスハラの定義

顧客や取引先などからの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、働く人の就業環境を害するものです。苦情のすべてがカスハラに当たるわけではありません。厚生労働省のリーフレットは、次のように定義しています。

「職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。」

——厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(詳細版)

就活セクハラ対策の対象

事業主が雇う従業員の性的な言動によって、求職者等の求職活動が妨げられることを防ぐものです。対象は応募者だけでなく、インターンシップや会社説明会の参加者、教育実習・看護実習を受ける人も含み、SNSなどオンラインでのやり取りも該当します。厚生労働省の調査では、2020〜2022年度に卒業した人のうち、インターンシップ中に就活等セクハラを一度以上受けた人は30.1%でした。

ほかのハラスメントにない2つの措置

カスハラでは、特に悪質なカスハラへの対処の方針を定めて周知し、対処できる体制を整えることです。就活セクハラでは、面談の時間・場所ややり取りに使うSNSなど、採用活動のルールを決めて、従業員と求職者等の両方に周知することです。どちらも、厚生労働省のリーフレットで他のハラスメントと異なる措置として示されています。

よくある質問

研修は義務ですか?

研修の実施そのものは、法律が名指しで義務にしているわけではありません。義務は防止措置で、国の指針は方針の周知・啓発を行っている例として研修・講習の実施を挙げています。

相談窓口は新しく作る必要がありますか?

すでにあるハラスメントの相談窓口で受ける形でもかまいません。カスハラ・就活セクハラの相談も受けることを周知し、担当者が対応できるようにしておきます。

会社名やメールアドレスは聞かれますか?

聞きません。答えるとそのまま結果が表示されます。

  • 結果は準備の目安で、法令に適合しているかを判定するものではありません
  • 設問は、厚生労働省の指針とリーフレットが示す「講ずべき措置(義務)」をもとに構成しています。「望ましい取組」は含みません
  • 個別の判断は、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)や社会保険労務士にご確認ください
  • 2026年10月時点の情報です

カスハラの定義

顧客や取引先などからの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、働く人の就業環境を害するものです。苦情のすべてがカスハラに当たるわけではありません。厚生労働省のリーフレットは、次のように定義しています。

「職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。」

——厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(詳細版)

就活セクハラ対策の対象

事業主が雇う従業員の性的な言動によって、求職者等の求職活動が妨げられることを防ぐものです。対象は応募者だけでなく、インターンシップや会社説明会の参加者、教育実習・看護実習を受ける人も含み、SNSなどオンラインでのやり取りも該当します。厚生労働省の調査では、2020〜2022年度に卒業した人のうち、インターンシップ中に就活等セクハラを一度以上受けた人は30.1%でした。

ほかのハラスメントにない2つの措置

カスハラでは、特に悪質なカスハラへの対処の方針を定めて周知し、対処できる体制を整えることです。就活セクハラでは、面談の時間・場所ややり取りに使うSNSなど、採用活動のルールを決めて、従業員と求職者等の両方に周知することです。どちらも、厚生労働省のリーフレットで他のハラスメントと異なる措置として示されています。

よくある質問

研修は義務ですか?

研修の実施そのものは、法律が名指しで義務にしているわけではありません。義務は防止措置で、国の指針は方針の周知・啓発を行っている例として研修・講習の実施を挙げています。

相談窓口は新しく作る必要がありますか?

すでにあるハラスメントの相談窓口で受ける形でもかまいません。カスハラ・就活セクハラの相談も受けることを周知し、担当者が対応できるようにしておきます。

会社名やメールアドレスは聞かれますか?

聞きません。答えるとそのまま結果が表示されます。

  • 結果は準備の目安で、法令に適合しているかを判定するものではありません
  • 設問は、厚生労働省の指針とリーフレットが示す「講ずべき措置(義務)」をもとに構成しています。「望ましい取組」は含みません
  • 個別の判断は、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)や社会保険労務士にご確認ください
  • 2026年10月時点の情報です