2026年10月から義務になったカスハラ対策、どこまで対応できている?パワハラ・就活セクハラの措置もあわせて、15問で確認します
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)と就活セクハラへの防止措置が事業主の義務になりました。パワハラの防止措置は、それ以前から義務です。義務の中身は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速で適切な対応などです。このチェックでは、国の指針とリーフレットが示す義務の措置に沿った15問で、未着手の措置を一覧にします。
最終更新:2026年10月9日(令和7年改正の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法、令和8年政令第17号、パワハラ指針、厚生労働省リーフレット詳細版を反映)

2026年10月から義務になったカスハラ対策、どこまで対応できている?パワハラ・就活セクハラの措置もあわせて、15問で確認します
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)と就活セクハラへの防止措置が事業主の義務になりました。パワハラの防止措置は、それ以前から義務です。義務の中身は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速で適切な対応などです。このチェックでは、国の指針とリーフレットが示す義務の措置に沿った15問で、未着手の措置を一覧にします。
最終更新:2026年10月9日(令和7年改正の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法、令和8年政令第17号、パワハラ指針、厚生労働省リーフレット詳細版を反映)

顧客や取引先などからの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、働く人の就業環境を害するものです。苦情のすべてがカスハラに当たるわけではありません。厚生労働省のリーフレットは、次のように定義しています。
「職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。」
——厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(詳細版)
事業主が雇う従業員の性的な言動によって、求職者等の求職活動が妨げられることを防ぐものです。対象は応募者だけでなく、インターンシップや会社説明会の参加者、教育実習・看護実習を受ける人も含み、SNSなどオンラインでのやり取りも該当します。厚生労働省の調査では、2020〜2022年度に卒業した人のうち、インターンシップ中に就活等セクハラを一度以上受けた人は30.1%でした。
カスハラでは、特に悪質なカスハラへの対処の方針を定めて周知し、対処できる体制を整えることです。就活セクハラでは、面談の時間・場所ややり取りに使うSNSなど、採用活動のルールを決めて、従業員と求職者等の両方に周知することです。どちらも、厚生労働省のリーフレットで他のハラスメントと異なる措置として示されています。
研修の実施そのものは、法律が名指しで義務にしているわけではありません。義務は防止措置で、国の指針は方針の周知・啓発を行っている例として研修・講習の実施を挙げています。
すでにあるハラスメントの相談窓口で受ける形でもかまいません。カスハラ・就活セクハラの相談も受けることを周知し、担当者が対応できるようにしておきます。
聞きません。答えるとそのまま結果が表示されます。
顧客や取引先などからの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、働く人の就業環境を害するものです。苦情のすべてがカスハラに当たるわけではありません。厚生労働省のリーフレットは、次のように定義しています。
「職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。」
——厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(詳細版)
事業主が雇う従業員の性的な言動によって、求職者等の求職活動が妨げられることを防ぐものです。対象は応募者だけでなく、インターンシップや会社説明会の参加者、教育実習・看護実習を受ける人も含み、SNSなどオンラインでのやり取りも該当します。厚生労働省の調査では、2020〜2022年度に卒業した人のうち、インターンシップ中に就活等セクハラを一度以上受けた人は30.1%でした。
カスハラでは、特に悪質なカスハラへの対処の方針を定めて周知し、対処できる体制を整えることです。就活セクハラでは、面談の時間・場所ややり取りに使うSNSなど、採用活動のルールを決めて、従業員と求職者等の両方に周知することです。どちらも、厚生労働省のリーフレットで他のハラスメントと異なる措置として示されています。
研修の実施そのものは、法律が名指しで義務にしているわけではありません。義務は防止措置で、国の指針は方針の周知・啓発を行っている例として研修・講習の実施を挙げています。
すでにあるハラスメントの相談窓口で受ける形でもかまいません。カスハラ・就活セクハラの相談も受けることを周知し、担当者が対応できるようにしておきます。
聞きません。答えるとそのまま結果が表示されます。
作成:診断クラウド「ヨミトル」編集部(株式会社ピクルス)。厚生労働省の公開資料(改正法の概要、パワハラ指針、カスハラ・就活セクハラのリーフレット詳細版、カスハラ指針)をもとに作成しています。
作成:診断クラウド「ヨミトル」編集部(株式会社ピクルス)。厚生労働省の公開資料(改正法の概要、パワハラ指針、カスハラ・就活セクハラのリーフレット詳細版、カスハラ指針)をもとに作成しています。